2018-02-21 第196回国会 参議院 憲法審査会 第1号
日本国民という言葉がこれだけ使われながら、肝腎の国民自身はこの憲法制定過程に関与したことが一度もないんです。 現行憲法に関しましては、その制定過程も含め様々な問題点が指摘されておりますが、日本維新の会は、主権者である国民が憲法制定過程に関与することができなかったことが最大の問題点であると考えております。
日本国民という言葉がこれだけ使われながら、肝腎の国民自身はこの憲法制定過程に関与したことが一度もないんです。 現行憲法に関しましては、その制定過程も含め様々な問題点が指摘されておりますが、日本維新の会は、主権者である国民が憲法制定過程に関与することができなかったことが最大の問題点であると考えております。
ただ、憲法制定過程で、連合国軍総司令部が提案した地方政府構想は、日本政府、とりわけ内務省の強硬な抵抗に出会います。それは、明治憲法時代の徹底した官治行政の仕組みと中央集権の理念を新憲法下でもできる限り維持しようとするものでありました。そのことが、制定されたただいまの第八章にも少なからず反映していることは否めないと思います。
最後に、いわゆる押しつけ憲法論は、憲法制定過程を冷静かつ緻密に検証すれば、改憲の理由、根拠には全くなり得ないことを申し上げ、社民党を代表して私の意見表明を終わります。
私は、本日のテーマであります憲法公布七十年を振り返って、日本国憲法の意義と、そして憲法制定過程と憲法論議のあり方について意見を申し述べたいと思います。 まず、日本国憲法が果たしてきた役割について、最近、世界じゅう、そして日本で、女性の政治リーダーの活動が注目されております。 私たち女性は、戦前、基本的人権が実質的に制限されてきた。
それで、憲法制定過程における日本共産党ということが話題に上ったわけですが、政府案も、それから国会に提出したときの政府案についても、国民主権という表現は全く曖昧にされておりました。 私たち日本共産党は、あの侵略戦争に反対し、徹底して民主主義のために闘い、そのために幾多の私たちの先輩方が獄中に投獄されるということをやむなくされましたが、戦後、解放されたのが十月十日でありました。
ですから、憲法制定過程というのは、ある程度私たちも十分に勉強し直さなくてはならないというところがここにあると思うんです。 私は、これが間違いだと言っているんではないですよ、憲法が。しかし、そういう過程を経て、今見たらば不自然な総選挙しかやらないんだから、私たち参議院は永久議員のままでいられるんですから、こんないいことはない。しかし、そうはなっていないんですね。
それで、吉田内閣ではなくて、あれは吉田首相が、憲法制定過程において、憲法九条について質問されて示した解釈です。ですから、これは憲法制定におけるオリジナルな解釈だというふうに私は理解をしております。 以上です。
このときに、実は、憲法制定過程では三つの選択肢がございました。 一つは、明治憲法の改正に備えて政府に置かれました委員会が唱えましたもので、裁判所がある法律を違憲と判断した場合に、その違憲法律を適用しない、消極的といえば消極的でございますが、そういう形での違憲審査は認めようと。これだと明治憲法改正は必要ないよねということでありました。
○笹田参考人 ちょっと違った角度から申しますと、日本と同じくドイツも敗戦国でありますが、ドイツが憲法制定過程で、後の首相になるアデナウアーは、やはり個人の独裁のみならず、議会多数派の独裁に対しても基本権侵害から必要な保護を個人に与える、人間の尊厳が議会から守られるべきだということを強く言って、これが基本的テーゼとなって、つまりドイツの体験、もちろん、敗戦国ですからそういうものからの影響力も受けますけれども
まず第一に、戦後、我が国が政治的、経済的に発展を遂げてきた中で、当初の憲法制定過程で想定されていなかった諸権利が発生してきたことは明らかであり、その権利の重大性を鑑みれば、今日、憲法上明記することは不可欠な情勢と言える。
もう一つ頂戴いたしました宿題は、我が国の憲法制定過程を念頭に置きつつ、主権制限がなされていた占領下などにおいて憲法が制定された事例はあるのかというものでございました。これについては、配付させていただきます資料はございませんので、口頭で御報告させていただきます。
憲法制定過程における問題点について私は申し上げているわけでありまして、しかし、その問題点は決して小さなものではないということは申し上げておきたいと思うわけであります。 そして、同時に、憲法というものについては、いわば権力を持っている権力者側に対して、かつては王権でありますが、王権に対してさまざまな制約を国民が課す、そういう存在でありました。
今日お配りいただいたこの資料を拝見していて感じたことなんですけれども、先生の資料の二ページ目に、憲法制定過程での両院制に関しての記述がございます。このとき、GHQ草案は一院制であった、マッカーサーは一院制をよしとした。直属の部下のケーディスの発言では、場合によっては一院制では譲ってよいが、その代わり他は変えさせないと。結果として、日本側が粘り参議院を創設。
先生の報告の中にも憲法制定過程についての瑕疵があると、そのことについての問題点をこの中で述べられておられますし、今日の意見表明をされましたそれぞれの会派の中でもそのことを多くの方が問題視されておられます。ところが、そうはいうものの、それはそれで横に置いておきながら、個別の議論が次々次々生まれてくるんですね。
私は、憲法制定過程を研究して、二人が参考にしたのは一九三五年のアメリカ領フィリピンにおける独立移行憲法でしかあり得ないことを突きとめました。本日、一枚物の資料として、私が一昨年この本で使った部分ですけれども、コピーをおつくりしてお配りしましたので、御参考にしていただけるとありがたいと思います。
その際にも議論になったんですが、憲法制定過程、つまり、GHQによる関与、押しつけを改正の理由とするべきかそうでないかというのは大きく意見の分かれたところでございます。
すなわち、憲法制定過程におけるその正当性に疑義があるために、今日の憲法改正国民投票法案の議論の中でこれを整理し、この際、実際の改正によって国民主権原理のある種正当性を得ようというものと理解をいたしました。
それからもう一点、ハーグ陸戦条約との関係で、憲法制定過程に問題があるという指摘がありましたけれども、これは、政府自身が、一九八五年九月二十七日の政府答弁書で、そういう指摘は当たらないと明確に述べております。ハーグ陸戦法規は、本来、交戦国の一方が戦闘継続中、他方の領土を事実上占領した場合のことを想定したものであると。
当時、憲法制定過程の調査から始まったと思います。
だからこそ、我々日本青年会議所は、世界平和の実現という青年会議所運動の理念を達成するためにも、国民に現行憲法制定過程の歴史的事実を伝え、国家のあり方を中心に国民的視点による憲法議論を巻き起こそうとしています。そして、そういった国民への直接アプローチ方法を駆使して、考えることをやめてしまった国民の目を覚まさなけばならないミッションを担っていると自負しています。
皆さんも御承知のように、もう戦後六十年以上たってしまっている現状の中で、過去の憲法制定過程のときから、もう既に今の現状と合わなくなってきた。憲法に今の現状を合わせるんではなくて、今の現状をよりよく、我々はこれから、よりよい状況、環境をつくっていくためには、憲法改正をきちっと提起していく、そういうことを責任を持ってやるべきではないかと思っております。 以上です。
そもそも、憲法制定過程におきまして、連合国の総司令部案を見た日本側委員たちは、この多くの規定はバランスを欠いている、詳細に過ぎる、多くのものは刑事訴訟法に規定すれば足りるのだというような意見を申されたようであります。
なお、この憲法制定過程における金森徳次郎国務大臣の答弁において注目されますのは、条約を一律にとらえるのではなく、これを分類して対応を考えるという思考が憲法第九十八条第二項の文言との関係で説明されている点でございます。すなわち、資料の十六ページの下の囲みの中の下から三行目でございますが、「条約と云うものには、種々なる種類があろうと思うのであります。」